離婚届が受理された後も、戸籍や氏名に関するいくつかの手続きが残っています。特に子どもがいる場合は、子どもの戸籍についても別途手続きが必要です。離婚協議に集中していると、これらの手続きを後回しにしてしまうことがあります。

離婚後の戸籍の変化

婚姻によって相手方の戸籍に入っていた場合、離婚届の提出により元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できます。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届と同時または離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

子どもの戸籍について

離婚しても、子どもの戸籍は自動的には変わりません。子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得た上で入籍届を提出する必要があります。この手続きは、離婚届の提出とは別に行う必要があります。

各種名義変更の手続き

氏名が変わった場合、運転免許証、パスポート、銀行口座、クレジットカード、健康保険証、年金手帳などの名義変更が必要です。不動産を取得した場合は、登記名義の変更も必要です。これらの手続きは期限が定められているものもあるため、早めに確認することをお勧めします。

養育費の取り決めと公正証書

養育費の取り決めは、口頭や私文書でも有効ですが、後の不払いに備えて公正証書化することを強くお勧めします。公正証書(強制執行認諾条項付き)があれば、不払いが生じた際に裁判を経ずに相手方の給与や預金を差し押さえることができます。

弁護士に相談するタイミング

離婚後の手続きは、多くの場合ご自身で対応できます。ただし、財産分与の内容が複雑な場合、相手方が養育費の支払いを渋っている場合、子どもの親権や面会交流で意見が対立している場合は、弁護士に相談することで手続きがスムーズになります。

離婚後の手続きについて不明な点がある場合は、初回60分の無料相談をご利用ください。手続きの全体像を整理した上で、必要なサポートをご提案します。