内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する制度です。法的な強制力はありませんが、適切に使うことで交渉を有利に進めることができます。
内容証明郵便でできること ¶
内容証明郵便は、時効の完成猶予(催告)、契約解除の通知、損害賠償請求の意思表示、貸金返還の請求などに使われます。特に、時効が迫っている場合に催告として送付することで、6か月間の時効完成猶予効果があります。
内容証明郵便でできないこと ¶
内容証明郵便は、相手方に何かを強制する効力はありません。送付しても相手方が無視した場合、次のステップとして交渉・調停・訴訟を検討する必要があります。「内容証明を送れば解決する」という期待は、必ずしも現実的ではありません。
弁護士名義で送付する意味 ¶
弁護士が代理人として内容証明郵便を送付することで、相手方に「本格的な法的手続きが始まる可能性がある」という認識を持たせる効果があります。個人名義で送付するよりも、相手方が真剣に対応する可能性が高まります。当事務所では、内容証明郵便の作成・送付を33,000円(税込)〜で承っています。
書き方の注意点 ¶
内容証明郵便の文面は、感情的な表現を避け、事実と請求内容を明確に記載することが重要です。「あなたは悪い人だ」という表現は不要で、「○年○月○日に締結した契約に基づき、○○円の支払いを請求します」という形式が適切です。誤った事実を記載すると、後の交渉で不利になることがあります。
送付後の対応 ¶
内容証明郵便を送付した後、相手方から連絡が来た場合の対応方針を事前に決めておくことが重要です。相手方が弁護士をつけた場合は、以後の交渉は弁護士間で行うことになります。送付前に、次のステップまで含めた方針を弁護士と確認しておくことをお勧めします。
内容証明郵便を送る前に、目的と期待できる効果を整理することが重要です。「送るべきかどうか」という段階でのご相談も、初回60分無料でお受けしています。